医療過誤事件

医療事故とは 医療過誤訴訟の
特殊性
医療事故事件に
おける調査内容
調査の結果、病院の責任を追及できる可能性があると判断した場合 弁護士費用について
1 医療事故とは

医療事故とは,医療に関わる場所で,医療の過程において発生する事故をいいます。

この中には,医師や看護師等の病院側に過失(注意義務違反)がある「医療過誤」と,病院側に過失が認められず,合併症等の不可抗力的な理由で期待した治療結果が得られない場合があり,後者については病院側には損害賠償責任は発生しません。

そのため,医療事故事件において損害賠償等を求める場合には,病院側に過失が認められるか否かが大きな問題となり,過失の有無を判断するために資料の収集や調査が必要となります。

2 医療過誤訴訟の特殊性

医療過誤訴訟は,弁護士にとって,特殊,専門的な分野であり,患者側に立って弁護活動をすることは困難な事件だとされています。それは,過失を主張・立証するために必要な医学的知識・常識について理解することが簡単ではなく,また,助言をしてくれる協力医を探すことも簡単ではないからです。

裁判実務上も,医療過誤訴訟は,他の一般民事事件と比較して,事件終結までに長時間がかかり,労力も大きく,さらに患者側の勝訴率も他事件と比較して高くありません。

そのため,医療事故事件について相談をする際には,医療事故事件につき対応可能な知識・経験・ネットワークを持っている弁護士に相談することが必要となります。

この点,当事務所の土居弁護士は,弁護士の有志団体である兵庫医療問題研究会に所属し,また,患者側の立場で協力医の紹介や文献等の検索をする団体である医療事故情報センター(名古屋)の正会員になっています。

3 医療事故事件における調査内容

医療事故の疑いがある事案では,まずは,過失の有無を判断するための調査をする必要があります。

相談時点でご本人や家族が持っている資料は,診断書,死亡診断書,領収証,診察券,薬剤処方箋等ですが,これに加えてまず必要となる資料は,医療機関が保管している診療記録(カルテ)です。

カルテは,本人や家族であれば,直接病院に申し込んで開示を求めることが可能ですが,責任を免れようとするために,開示前に病院側が改ざんしてしまう恐れも否定できません。その場合,裁判所を通じた証拠保全手続きによりカルテをコピーすることも必要になってきます。どちらの方法が適切かについては,事案に応じて検討していきますので,相談前に無理にカルテを入手しておく必要はありません。

そして,いずれかの方法でカルテを入手した後は,病院側に過失があるか否かを具体的に検討していくこととなります。この調査で,原則として必要なことは,その専門分野の医師に,専門家としての意見を聞くことです。医療分野について素人の弁護士がいくら書籍等を読んで調べても限界がありますし,病院側から反論されると対応が困難になるため,事案に応じて,患者側の弁護士に対して専門的見地から助言をしてくれる協力医を探すことが必要不可欠となるのです。

もっとも,通常,臨床現場にある医師として,同じ立場にある他の医師の治療行為につき,ミスと言えるかどうかを患者側に助言することにためらいを感じ,協力を断る方も多いため,協力してくれる医師を探すネットワークが重要となってきます。先ほどの医療事故情報センターはこのようなネットワークを持っている団体です。

4 調査の結果,病院の責任を追及できる可能性があると判断した場合

証拠保全等によりカルテを入手し,協力医に意見を求めるまでの段階で,ある程度の費用がかかることになりますが,このような費用や労力をかけても,病院側に過失がなく,責任追及ができないと判断せざるを得ないこともあります。その場合,この時点で手続きを終了するか否かを選択しなければなりません。

一方,調査の結果,病院側に過失があると考えられ,責任追及の可能性がある場合,そのための手続きに着手していくこととなります。

その方法としては,話し合いで解決を図る示談交渉手続,裁判所で話し合いの場を設定する調停手続き,そして,訴訟により責任を追及する訴訟手続き,の3種類が挙げられます。

いずれの方法を取るかについては,依頼者と弁護士が協議して決めていきます。

 

5 弁護士費用について

医療事故事件は,一般民事事件と比較して,必要経費が高額になる場合が多い事件です。弁護士費用は,他の一般民事事件と同様の基準ですが,弁護士費用以外の実費が多く必要となるからです。

例えば,証拠保全手続きをする場合には,カルテをコピーするためにコピー業者を手配する必要がありますし,調査のために協力医に意見を聴きに行く場合には,謝礼3~5万円と交通費が必要になります。さらに,協力医に意見書を作成してもらう場合には20~30万円が必要となります。

訴訟提起後は,裁判所が選任した鑑定医に鑑定をしてもらうケースもありますが,この場合は,裁判所に対して50~70万円が必要となる場合が多いです。

このように,弁護士費用以外に必要となる費用がどうしてもかかってしまうため,どのような手順で事件に取り組むかについても,その都度,依頼者と弁護士とで協議をしながら進めていきたいと考えておりますので,費用についてもご遠慮なくご相談ください。