消費者被害事件

消費者事件とは 消費者契約法 特定商取引に関する法律
(特定商取引法)
割賦販売法 金融商品取引被害
先物取引被害
1 消費者事件とは

消費者事件とは,消費者と事業者との間の取引に関するトラブルです。

消費者は,事業者に比べて,情報量や交渉力等につき不利な立場にあるため,契約時には想定していなかったトラブルに見舞われることがあります。

民法は私人間取引の基本的なルールを定めた法律ですが,対等な私人間の取引を想定していますので,民法を適用するだけでは妥当な結論にならない場合もあります。そこで,消費者契約法や特定商取引法,割賦販売法など,消費者の利益を擁護するための法律が別に定められており,民法の特別法として,契約を解除したり取り消したり,損害の賠償を求めたりする手段が設けられています。弁護士は,これらの法律が適用可能か検討しながら,消費者の被害救済を図っていきます。

一言に消費者事件といっても,その内容は幅広く,悪徳商法,サラ金・クレジット,金融商品取引(証券,先物取引等),詐欺的投資被害(未公開株商法等),製品事故,建築瑕疵(欠陥住宅問題)など,様々です。そして,その事件によって,適用可能な法律が異なってきますので,消費者事件に詳しい弁護士に相談することが,解決の糸口となります。

2 消費者契約法

消費者契約法は,消費者と事業者との間の情報の質や量,交渉力の格差を踏まえ,事業者の一定の行為により,消費者が誤認・困惑したりした場合に契約を取り消すことができたり,事業者の損害賠償責任を免除するなど消費者の利益を不当に害することとなる条項を無効にしたりすることができる,と定めています。

消費者が事業者と契約をする際に,重要な事項について事実と異なる説明を受けたり,消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったために契約内容を誤認して契約を締結したりした場合や,契約の目的となるものに関して将来の変動が不確実な事項について「絶対値上がりする」などという断定的な判断を提供され,それを信じて契約した場合は,契約を取り消すことができます。

また,事業者の損害賠償責任を免除する条項や,消費者の支払う損害賠償額の予定や違約金の額を過重にする条項は,全部又は一部が無効になります。

その他,消費者の利益を一方的に害する条項も無効になります。

消費者契約において,不本意な契約をした場合は,この消費者契約法により解決が可能かどうかを検討していくことになります。

3 特定商取引に関する法律(特定商取引法)

特定商取引法とは,特に消費者トラブルの多い特定の契約類型(特定商取引)に関して,事業者を規制したり,消費者が損害を被ることを防止したりすることを目的にして制定された法律です。

具体的には,特定商取引は7類型あり,訪問販売,電話勧誘販売,通信販売,連鎖販売取引,特定継続的役務提供(エステや語学教室など),業務提供誘引販売取引(内職商法など),訪問購入が該当します。

これらの取引については,一定の要件を満たせば,クーリング・オフや契約の取消等をすることができますので,ご相談ください。

4 割賦販売法

消費者取引では,クレジットカードによる分割払いで代金を支払う場合も多いです。その場合,消費者取引の相手方である事業者とクレジットカード会社が別々の会社であるため,消費者取引の事業者に対して主張できる抗弁を,クレジットカード会社にそのまま主張できないために,消費者取引自体に問題があってもクレジット払いは続けなければならないという事態が起こり得ます。また,消費者の支払能力を超えるクレジットを提供して,多重債務に陥るきっかけを作ることもあります。

それを解決するために,消費者取引の相手方事業者に主張できる抗弁をクレジットカード会社にも主張できるようにし,また,支払い能力を超えた利用を制限したり,通常考えられないような量の購入をした場合に解除できるようにしたりするなど,一定の場合に消費者を救済する規定が設けられています。

消費者取引に関してクレジットを利用している場合は,これらの救済手段を利用できるかどうか,検討していきます。

5 金融商品取引被害,先物取引被害

金融商品取引被害とは,金融商品取引業者が消費者との間で,金融商品取引において,違法不当な勧誘・業務行為を行い,消費者に財産的損害を与えているケースを指し,金融商品とは,証券,債権(社債など),投資信託等をいいます。

これらの取引は,自己責任の原則が妥当する分野ですが,消費者の知識や経験が不十分であることに乗じて,必要な説明を怠って,リスクを正確に理解させないままに取引を行わせ,損失を被らせるというケースがあり,このような,違法・不当な勧誘・業務行為により損害を被った場合には,消費者に自己責任を問う前提が欠けているというべきです。この場合,違法・不当な勧誘を行った業者に対し,被った損害の賠償を求めることを検討していくことになります。

また,無登録業者による未公開株取引等は無効ですので,騙されたと感じた方は,ご相談ください。

このように,消費者事件といっても,その分野は様々ですが,不本意な内容の契約をしてしまったと感じた場合は,法律的に解決可能かどうかを検討してみるためにも,一度ご相談ください。