交通事故事件

事故後~症状固定まで 症状固定後~裁判まで 民事裁判の提訴
1 はじめに

交通網の発達した現代の日本社会では、誰もが交通事故に遭遇する危険があります。従って、被害者になる可能性もあると同時に、加害者となってしまう可能性もあります。
交通事故を解決するためには、民法における不法行為の知識だけではなく、自動車損害賠償責任保険(略して「自賠責保険」といいます)、任意保険の手続にも精通している必要があります。このように、交通事故事件は、専門的判断を必要とする事件であり、事故に遭われた際には、早めにご相談に来ていただくことが重要となります。

2 事故後~症状固定まで

交通事故に遭われた場合、被害者は、治療費(入通院費、通院交通費等)などが必要となります。しかし、加害者や加害者の任意保険会社が、それらの費用を払わない、と述べてくることがあります。その理由としては、様々なものがありますが、例えば、「事故の発生には、被害者にも落ち度がある」、「すでに治療は終了しているから、今後の治療費を支払う必要はない」等が考えられます。
加害者(もしくは保険会社)が上記のような言い分を主張することにより、被害者が治療費等を受け取れない場合、代理人である弁護士としては、加害者の主張が適切であるのかどうか検討し、仮に主張に理由がないものと判断出来るのであれば、加害者(もしくは保険会社)に対して、交渉を行います。
交渉を行ったとしても、加害者(もしくは保険会社)が治療費等を支払わない可能性もあります。その場合には、裁判所に対して、損害賠償の仮払仮処分を求める、自賠責保険における仮払手続きを採るなどの手段を検討します。

3 症状固定後~裁判まで

交通事故の態様は様々であり、全く怪我をしなかった場合、怪我はしたが完治した場合、後遺障害が残ってしまう場合など、被害者が受ける人的損害も様々です。
被害者の怪我(後遺障害)がこれ以上回復しなくなることを、「症状固定」したといいます。そして、加害者が自賠責保険に加入している場合には、被害者の症状固定後、被害者の後遺障害の判断を自賠責調査事務所に対して求めます。この判定について不服がある場合には、判定に対する異議申立を検討します。
被害者に症状固定後の後遺障害が認められる場合には、後遺障害の程度に応じて、将来にわたって失われた労働能力(「労働能力喪失率」といいます)を損害(逸失利益)として計算します。また、入通院にかかる慰謝料、後遺障害慰謝料なども計算し、交通事故によって生じた被害者の損害の合計額を確定します。
そして、加害者(もしくは保険会社)に、損害の合計額を支払うように交渉を行います。

4 交通事故によって被害者が死亡された場合

上記2及び3と異なり、被害者が事故により亡くなられた場合には、被害者の相続
人が損害賠償請求権を相続します。その場合、被害者の方の逸失利益や死亡慰謝料などを計算し、死亡によって発生した損害合計額を確定した上、加害者(もしくは保険会社)に、支払うように交渉を行います。

5 民事裁判の提訴

加害者(もしくは保険会社)との示談によってでは損害賠償の支払を受けられない、加害者(もしくは保険会社)から提示された賠償額に納得がいかない場合、民事裁判の提訴を検討します。
民事訴訟を提起するにあたっては、最終的に裁判所が事件についてどのような判断を行うのかについて、被害者の後遺障害を裏付ける証拠が十分に揃っているか、事故の過失割合など、予想される争点について整理した上、勝訴の見込みについて詳細に検討します。
このように、交通事故は、事故後から裁判を提起するまでのどの過程においても、高度な専門的判断が必要とされる分野であるといえます。
事故に遭われた場合、加害者(もしくは被害者)とどのように対応すべきかお悩みになられた際は、ぜひ早めに御相談に来られることをお勧めします。