生活保護事件

日本国憲法25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定し、生存権が憲法上の権利として定められています。
憲法25条の理念を受けて、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、生活保護法が定められています。
生活に困窮された方は、どんな方であっても、生活保護を受ける権利があります。しかし、いざ生活保護を受給しようとしても、市の福祉事務所(生活保護課であったり生活援護室とも呼ばれます)では、「まだ働けるのではないか。」、「家を持っているから生活保護を受けることはできない。」、「借金があれば生活保護を受けることができない。」、などと様々な理由で生活保護を受けさせない対応(いわゆる「水際作戦」)を行うことが、残念ながら多々あります。
そのような水際作戦に対して、しっかりと対応するには、生活保護に対する正確な知識と理解が必要です。
当事務所では、生活保護に対するアドバイスの他、生活保護申請の同行や生活保護支援NPO法人の紹介など生活保護に関する全面的なサポートをいたします。