一般民事事件

1. はじめに

「返済日が過ぎたのに貸したお金が返ってこない。」、「大家さんから突然借家の明け渡しを求められた。」、「近隣の人と土地の境界をめぐって争いになった」など、普通に日常の生活を過ごしていたとしても、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。
当事務所では、そのような、一般に、普通に生活されている方が直面する問題についても、柔軟に対応し、相談を担当した弁護士が、案件に対応した方法で、問題解決に向け全力でサポートいたします。

2. 示談交渉

ご相談を聞かせていただき、その案件が交渉や話し合いによって解決が望める事件であれば、受任した弁護士が、ご依頼者の代理人として、相手方との交渉や話し合いをすることになります。
交渉や話し合いにより問題が解決できれば、事件は終了となります。場合によっては、相手方との間で、和解書や合意書を作成します。

3. 民事裁判・民事調停

ご相談事件が交渉や話し合いによって解決が望めないような場合には、裁判所に民事訴訟を提訴し、裁判によって事件解決を図ります。事件の性質によっては、裁判所による判断(判決)を求めるのがふさわしくないような場合もあり、その場合には、民事調停を申し立てます。
民事裁判では、当方・相手方の意見を公平に裁判所が審理して、判決という形で最終的な判断を行います。もっとも、裁判を提訴した場合に、当方の主張及び相手方の主張が裁判上どのような意味を持つのか(勝ち目はあるのか)という点については、高度な専門的判断が必要となってきますので、担当の弁護士から、提訴する前に、訴訟によって生じるメリットとリスクについて、丁寧にご説明させていただきます。
民事調停は、当事者から中立な立場にある裁判官と2名の調停委員が、当事者双方の意見を聞きながら、事件についての解決を図る手続きです。民事調停によって、当事者双方が納得できる解決方法が導き出せられれば、調停は成立し、調停調書の内容は、裁判所の判決と同等の効力が生じます、当事者双方の話し合いがまとまらないのであれば、調停は不成立(「不調」といいます。)に終わります。そして、その後の法的な解決方法としては、民事訴訟を検討することになります。

4. 強制執行手続

民事訴訟によって判決が出て確定した場合及び民事調停によって調停が成立した場 合、相手方が判決や調停の内容を任意に履行すれば問題ありません。しかし、判決や調停の内容を任意に履行しない場合には、裁判所に対して、それらの内容を強制的に実現してもらうための申立てを行うことになります。これが強制執行です。
強制執行には多くの方法があります。例えば、金銭の支払いを相手方が履行しない 場合には、相手方の預金・貯金債権を差し押さえたり、給料を差し押さえたりします。不動産については、差し押さえた上で、強制競売手続きを行います。建物の明け渡しを相手方が履行しない場合には、建物の明渡の強制執行を行います。

5. 民事保全手続

民事裁判を行いたいけれど、裁判の判決を待っていては判決内容が実現できないお それがあるような場合(例えば、お金を借りている人が持ち家を他に処分しようとしている等)、さしあたり現状を維持・確保することを目的とする予防的・暫定的な処分を裁判所に求める必要があります(先の例でいえば、処分できないように仮登記を行う)。これが民事保全です。
もっとも、民事保全手続を申し立てる場合には、申立を行う必要性(緊急性)とい う事情が必要であり、かつ、保全命令を得るには、予納金という保証金が必要です。
普通に暮らしている方が、「こんなときにはどうすればよいのか。」とお悩みになられることは、そのほとんどが法律問題を含んでいると言われます。
どんな悩みでも、まずはお一人で悩まず、ぜひご相談下さい。